令和8年5月19日
協和テクノロジィズ株式会社
代表取締役 十河 元太郎
このたび、弊社が実施した無線局設備の登録に係る点検の結果を偽って通知したことが確認され、近畿総合通信局より令和8年5月20日、電波法24条に基づき業務停止命令および業務改善命令に関する行政処分を受けました。
お客様ならびにお取引先様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社は、本件を厳粛に受け止め、再発防止に向けた体制強化に直ちに取り組んでおります。
行政処分の内容と対応について以下の通りご報告いたします。
■ 行政処分の概要
・処分内容 :業務停止命令および業務改善命令
・業務停止期間:令和8年5月20日〜令和8年6月15日(27日間)
・対象業務 :無線設備等の登録に係る点検業務の全部
・違反の概要 :無線設備等の点検の結果を偽って通知したため
■ お客様・お取引先様への影響
・業務停止期間中、上記対象業務を停止いたします。
・既にご依頼いただいている案件および今後の対応につきましては、行政処分を踏まえ
弊社担当より個別にご説明、ご相談のうえ誠実に対応してまいります。
また、代替対応が必要となるお客様には、順次ご連絡申し上げます。
■ 再発防止策
本件は無線登録点検事業者として社会的責任が十分に果たせていなかったものであり
関係各位の皆様に多大なるご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。
弊社では本件を厳粛に受け止め再発防止および業務の適正化をはかるため、法令遵守
の徹底にむけた定例教育、点検手順および確認プロセスの見直し、内部監査体制の強
化により継続的な改善を進めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。
■ お問い合わせ先
協和テクノロジィズ株式会社 経営戦略室 対策係
E-MAIL:tourokutenken@star.kyotec.co.jp